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瀬戸内区域の特定事業場で、日最大排水量50m3以上の工場・事業場については、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、特定施設の設置(変更)時に水質環境に及ぼす影響について事前評価を行うことが必要になります。
特定施設の設置(変更)時
水質調査・流量観測による