コンサルタント業務

瀬戸内アセスメント

瀬戸内アセスメント

瀬戸内区域の特定事業場で、日最大排水量50m3以上の工場・事業場については、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、特定施設の設置(変更)時に水質環境に及ぼす影響について事前評価を行うことが必要になります。

 

どういった依頼があるのか

特定施設の設置(変更)時

 

測定・調査方法

水質調査・流量観測による

 

報告内容等・成果物

  • 環境影響事前評価書
  • 特定施設設置(変更)許可申請書